興味のある物件を選択し、その物件について問い合わせを行います。
興味をもった物件の内見希望日をご連絡ください。
売主のなかには事情があって売却する方もいらっしゃいますので、単独で行って近所で訪ねまわるような行動は慎みましょう。
物件の購入を検討していただきます。資料等でもわからないことがありましたら遠慮なくお尋ねください。現地見学後は2,3日以内には一度連絡してください。
購入の意思が固まったら購入申込み書を提出してください。(単なる意思表示であり、契約とは異なります。)これを受けて代金の支払方法や物件の引渡し時期、付帯設備の確認など契約のための条件を調整します。そして条件が整ったら、重要事項説明と経て、売買契約に移ります。
売買契約の締結に先立って、物件に関わる文字通り重要な事項を説明するものです。宅地建物取引主任者の有資格者が説明を行ないます。重要事項説明書には、登記簿記載の権利関係や、物件の概要、代金の授受の方法、万が一の契約解除の場合の規定が記載されてます。
不動産売買契約書を用いて契約を行ないます。売買契約書は、取引内容や当事者の権利、義務などを明らかにし、安全・確実は売買の成立を目的とするものです。売主・買主の双方が署名捺印し、買主が手付金を支払って契約が成立します
仲介手数料残金のお支払いと日割りにて賃料・管理費・固定資産税の精算を行い、物件の引渡しとなります。書類を受け取ってその場から司法書士が法務局に行き、登記申請を行ないます。その登記費用も必要となります。