耐震③ 既存不適格建物

09/07/10(金)

本日は耐震シリーズ③ 「既存不適格建物」について

お話しします。

 

既存不適格建物とは建築当時は、

法律に基いて建てられていた物件が、

その後の法改正等によって、

現在の法律と一致しなくなってしまった物件の事です。

 

耐震に関して言えば、建物の耐震性を規定している

建築基準法は1981年に改正されていますので、

それ以前の建物が現行の法律と合致しない

「既存不適格建物」と呼ばれます。

 

耐震改修促進法では、既存不適格建物のうち

多数のものが利用する建物を「特定建築物」として、

それに該当する建物の所有者に対して改修の努力義務を

規定しています。

 

改修を行わない事に対する罰則などは設けられていませんが、

管轄の行政庁は所有者に対して指導や助言、利用者が不特定の建物の

場合は指示をすることが可能であるとされています。

 

なお、こうした指示や検査を拒んだり、虚偽の報告をした場合には罰則が規定

されており、公表や罰金が課せられます。

また、特に「倒壊の危険性の高い特定建築物」に関しては

「建築基準法」に照らして「回収命令」も規定されており、命令の拒否や

違反に対しては法人の場合1億円以下の罰金が課せられます。

 

一方で、優遇措置も規定されており、耐震改修促進方による計画の

認定を受けた建物については、

耐震性以外の既存不適格建築物への救済措置や、

ている融資・税制緩和などの特典を受けることができます。

 

次回は「既存不適格建物②」についてお話します。

【木戸】

 おんぼろブルー

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