09/07/10(金)
本日は耐震シリーズ③ 「既存不適格建物」について
お話しします。
既存不適格建物とは建築当時は、
法律に基いて建てられていた物件が、
その後の法改正等によって、
現在の法律と一致しなくなってしまった物件の事です。
耐震に関して言えば、建物の耐震性を規定している
建築基準法は1981年に改正されていますので、
それ以前の建物が現行の法律と合致しない
「既存不適格建物」と呼ばれます。
耐震改修促進法では、既存不適格建物のうち
多数のものが利用する建物を「特定建築物」として、
それに該当する建物の所有者に対して改修の努力義務を
規定しています。
改修を行わない事に対する罰則などは設けられていませんが、
管轄の行政庁は所有者に対して指導や助言、利用者が不特定の建物の
場合は指示をすることが可能であるとされています。
なお、こうした指示や検査を拒んだり、虚偽の報告をした場合には罰則が規定
されており、公表や罰金が課せられます。
また、特に「倒壊の危険性の高い特定建築物」に関しては
「建築基準法」に照らして「回収命令」も規定されており、命令の拒否や
違反に対しては法人の場合1億円以下の罰金が課せられます。
一方で、優遇措置も規定されており、耐震改修促進方による計画の
認定を受けた建物については、
耐震性以外の既存不適格建築物への救済措置や、
ている融資・税制緩和などの特典を受けることができます。
次回は「既存不適格建物②」についてお話します。
【木戸】
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.onboro.net/MT/mt-tb.cgi/454
-
ステラ 09/26
-
おんぼろ不動産 09/30
大人カレー-
俊 07/25
-
おんぼろ不動産 07/25
子猫6匹-
的場 07/19
-
おんぼろ不動産 07/22
ハイツ向ヶ丘遊園オープンルームのお知らせ-
的場 07/14
-
おんぼろ不動産 07/21
「バースシティ」シリーズはいかがでしょう !?-
田山 07/18
-
おんぼろ不動産 07/18
明治と昭和を感じる谷中霊園-
的場 07/15
-
おんぼろ不動産 07/15
ヘルツォーク&ド・ムーロンの建物に心奪われて-
田野倉 07/13
-
おんぼろ不動産 07/14
ホテルに住む憧れの生活を「三田ハウス」-
田倉 07/07
-
おんぼろ不動産 07/14
明日7/8(金)19:30~NHK「特報首都圏」に私出ます!-
西山 07/08
-
おんぼろ不動産 07/08
-
西山 07/09
-
おんぼろ不動産 07/10
駒沢大学駅程近いヴィンテージマンションのご紹介です